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2.滋賀県精神障害回復者就労促進事業

この事業は、精神障害回復者及び病院に入院中の人が、院外の事業所や小規模作業所などで訓練などのリハビリテーションを受ける場合、精神障害回復者や職親に奨励金などが支給されるものです。それぞれ交付条件がありますので、詳しくは各保健所に問い合わせてください。

区分 交 付 対 象 補 助 金
就業訓練協力金 事業所および共同作業所(ただし、職業リハビリテーション事業の対象事業所は除く)期間は6ヶ月以内 1人あたり24,100円/月。 勤務日数が7日以上〜15日未満の場合12,050円
就業支度金 相当期間就業することが確実と認められる回復者 1人あたり35,000円
(ただし1人1回限度)
就業奨励金 就職後1年以上継続して雇用され、かつ引き続き雇用されることが確実と認められる回復者 1人あたり25,000円
(ただし1人1回が限度)
住宅費補助金 訓練又は就業するために家賃を必要とする借家等に入居している回復者。期間は3年以内 家賃月額の1/2以内
(ただし月10,000円が限度)
(2002年12月現在)

このサイトは滋賀県精神保健福祉協会がお送りしています.
お問い合わせはinfo@mental-shiga.comまでお願いいたします.