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1.滋賀県精神保健職業リハビリテーション事業

この事業は、精神障害者に対する理解が深く、訓練の場を提供していただく協力事業所(職親)に社会適応訓練をお願いし、精神障害者が実際の職場での訓練を通して作業能力、対人関係能力、職場適応能力を取り戻し、社会復帰を図ることを目的としています。

概要

  • 対象
    回復途上にある通院中の精神障害者が対象になります。

  • 訓練機関
    基本的には6ヶ月、必要に応じて3年まで延長することができます。

  • 訓練協力金
    協力事業所には、障害者1人について訓練を実施した日数に応じて訓練協力金が支給されます。(1日あたり2000円)

  • 作業時間
    原則として1日6時間、1ヶ月20日間です。

  • 申し込み
    対象者:精神保健職業リハビリテーション申込書に主治医の意見書を添えて所在地の保健所に提出します。
    事業所:協力事業所申込書を所在地の保健所に提出します。

本来は対象者と事業所の申し込みは別々に行われ、職業リハビリテーション運営協議会で対象者にあう事業所を決定することになりますが、協力事業所も少ないため受け入れ事業所を確保して同時に申し込みを行っているのが現状です。


このサイトは滋賀県精神保健福祉協会がお送りしています.
お問い合わせはinfo@mental-shiga.comまでお願いいたします.