|
精神障害などの障害者を扶養している保護者が死亡した後の、障害者の生活の安定を図るため、保護者が生存中に毎月掛け金を払い込み、保護者の死亡後には、障害者が終身年金を受給する制度です。掛け金に自治体からの補助金が加わるところと、年金原資が不足した場合には、県が補填することになっているところが有利です。
【内容】
保護者の年齢に応じて、毎月3500円から13300円の掛け金を払い込むと保護者の死亡後、障害者に対して終身毎月20000円の年金が支払われます。この契約を2口まで行うことが出来ます。
【対象となる方】
精神障害のために障害年金1級か2級を受給している方で保護者が65歳以下の方のみが、加入できます。
【相談窓口】
詳細については下記にお問い合わせ下さい。
滋賀県身体障害者福祉協会 tel. 077(565)4832
|