精神障害などの障害者を扶養している保護者が死亡した後の、障害者の生活の安定を図るため、保護者が生存中に毎月掛け金を払い込み、保護者の死亡後には、障害者が終身年金を受給する制度です。
掛け金に自治体からの補助金が加わるところと、年金原資が不足した場合には、県が補填することになっているところが有利です。
【内容】
保護者の年齢に応じて、毎月9300円から23300円の掛け金を払い込むと保護者の死亡後、障害者に対して終身毎月20000円の年金が支払われます。この契約を2口まで行うことが出来ます。
【加入できる方】
・心身障害者を現に扶養し、次の条件を満たす方です。
1.滋賀県内に住所があること。
2.65歳未満であること。
3.現在、特別の病気や障害を有しない。
4.心身障害者1人に対して、加入できる保護者は1人で あること。
・心身障害者とは次のいずれかに該当し、将来独立・自活 することが困難な方です。
1.知的障害児(者)
2.身体障害児(者)…身体障害者手帳を所持し、1級〜 3級までに該当する方。
3.精神または身体に永続的な障害があり、1または2と 同程度と認められる方。
【相談窓口】
詳細については下記にお問い合わせください。
滋賀県身体障害者福祉協会 tel. 077(565)4832
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