【内容】
手帳を交付されますと、所得税の障害者控除をはじめ、預貯金利子の非課税、相続税の障害者控除などの税制上の優遇があります。また、県立施設などの公的施設の利用料の免除や割引が受けられます。
【対象となる方】
精神障害のため一定以上の生活障害のある方が対象となります。初診から6ヶ月以上経過して、障害があるときに対象となります。1級2級3級の3等級があります。等級は障害年金の等級にほぼ相当しています。
【相談窓口】
各市町村の障害福祉課や福祉課などが受付窓口となります。申請には、障害年金の証書もしくは医師の診断書が必要になります。各医療機関の窓口でも、申請の手続きは出来ます。