国民年金・厚生年金などの公的年金制度には、障害年金の制度があり、年金加入者が障害になった場合、障害の程度に応じて、年金が支給されます。
【内容】
精神障害のため、日常生活や社会生活に制限が加わっている場合に支給されます。初診の時の加入年金で、適応される年金の制度が変わります。働いていて厚生年金や共済年金に加入中に初診があれば、これらの年金から未成年や自営業・無職などの場合には、国民年金から年金が支給されます。
年金額は、国民年金2級で年額797,000円(平成14年度)、厚生年金3級の最低保障額が603,200円です。
【対象となる方】
精神障害のため一定以上の生活障害のある方が対象となります。初診から1年6ヶ月以上経過して、障害があるときに対象となります。
1級2級は、日常生活に制限が加わる程度とされ、おおむね作業所・デイケアなどに通っている程度の方から対象となります。
3級は、厚生年金・共済年金を掛けて働いているときに初診を受けた方のみ対象です。社会生活に障害があることが条件で、フルタイム勤務が困難な程度で支給されます。
【年金払い込みの要件】
障害年金を受給するためには、年金を初診日までに払い込んでいることが必要です。20歳より前に初診を受けた場合には、無条件に国民年金の受給資格が生じます。
20歳以降の初診の場合には、
(1)20歳から初診日までに2/3以上年金を払い込んでいるか
(2)平成18年3月31日までの初診ならば、初診の手前1年以上年金を払い込んでいる
(1)(2)のいずれかが必要です。
また、年金の免除の手続きがしてあっても、払い込みと同じ扱いです。
【相談窓口】
年金制度は複雑なものですので、詳細は医療機関のケースワーカーや主治医にご相談下さい。国民年金については各市町村の年金課に、厚生年金については各社会保険事務所に、共済年金については各共済年金組合に、ご相談下さい。
【社会保険事務所の住所と電話番号】
・大津社会保険事務所
大津市打出浜13-5 tel.077(521)1100
・草津社会保険事務所
草津市西渋川1-16-35 tel.077(562)8181
・彦根社会保険事務所
彦根市外町169-6 tel.0749(23)111
|