障害者自立支援法施行に伴い、平成18年4月1日から新しい制度になりました。通院医療費の自己負担分が1割に軽減される制度です。有効期間は1年で更新が可能。自己負担分は原則1割ですが、世帯所得の低い方や病状が「重度かつ継続」に該当する方については、月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
【内容】
保健の種類にかかわらず、自己負担が10%に軽減されます。例えば、院外処方の診療所に月のはじめに受診した場合、国民健康保険などの3割負担の場合には、自己負担は1500円が普通です。これが500円に軽減されれます。医療機関の他、調剤薬局での負担も10%となります。
【対象となる方】
精神疾患のため継続的に通院しているか、今後通院が継続的に必要と考えられ、通院医療を受けなければ、生活に支障のある方ならば利用できます。
【相談・申請窓口】
通院中の医療機関の窓口で御相談いただれれば、手続が可能です。申請には医師の意見書(診断書)、市町村民税額等を証明するもの、健康保険証などが必要。また、市町村役場の福祉課や障害福祉課でも相談できます。
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